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有給休暇5日取得義務の基本|対象者・管理方法・違反リスクを社労士が解説
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2019年4月の労働基準法改正により、年次有給休暇が年10日以上付与される従業員に対して、使用者は毎年5日以上の有給休暇を取得させる義務が生じました。
「有給休暇は従業員が自分で申請するもの」という認識では、この義務を果たせない場合があります。本記事では、義務の内容・対象者・管理方法を解説します。
制度の概要
労働基準法第39条第7項により、年次有給休暇が10日以上付与された従業員に対して、付与日(基準日)から1年以内に、使用者が時季を指定して5日以上の有給休暇を取得させることが義務付けられています。
ただし、従業員が自ら申請して取得した日数、または計画年休として取得した日数は、5日の義務日数に算入できます。
対象となる従業員
年次有給休暇が10日以上付与されるすべての従業員が対象です。
- 正社員・契約社員・パート・アルバイトを問わない
- 外国人従業員も含まれる
- 入社後6か月経過し、所定労働日数の8割以上出勤した従業員が対象
パートタイム労働者でも、所定労働日数に応じた有給休暇が10日以上付与される場合は対象となります。
使用者がすべきこと
時季指定
5日の義務を果たすために、従業員が自ら申請していない場合は、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。 ただし、時季指定にあたっては従業員の意見を聴取し、できる限り希望に沿うよう努めなければなりません。
有給休暇管理簿の整備
使用者は、対象従業員ごとに以下を記載した有給休暇管理簿を作成・保存する義務があります(労働基準法施行規則第24条の7)。
- 基準日(付与日)
- 付与日数
- 取得した日付・日数
- 残日数
有給休暇管理簿の保存期間は、完結の日から3年間です。
「基準日」の考え方
基準日は原則として、入社日から6か月後の有給休暇付与日です。毎年この日を基準に、1年以内に5日取得させる管理を行います。
従業員ごとに基準日が異なるため、個別の管理が必要です。管理を簡略化するために、全従業員の基準日を統一する(斉一的取扱い) 方法も認められています。
違反した場合のリスク
5日の取得義務を果たさなかった場合、労働基準法第120条により、違反1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
従業員10人が未取得であれば、最大300万円の罰金となりえます。
よくある誤解
「従業員が申請しないのだから取得させなくていい」
誤りです。従業員が申請しない場合でも、使用者が時季を指定して取得させる義務があります。
「有給休暇の繰り越し分も5日に含めていい」
含められません。5日の義務は、その年度に新たに付与された分のみを対象とします。
「パートは対象外」
誤りです。付与日数が10日以上であれば、雇用形態を問わず対象です。
まとめ
- 年10日以上の有給付与を受ける従業員には年5日の取得義務あり
- 従業員が申請しない場合は使用者が時季を指定して取得させる
- 有給休暇管理簿の作成・保存(3年間)が義務
- 違反した場合は1人あたり30万円以下の罰金
- パート・外国人従業員も対象
有給休暇管理の整備・管理簿の作成については、お気軽にご相談ください。
本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)