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残業代計算でよくあるミス|未払いリスクを防ぐために会社が確認すべきこと
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残業代の未払いは、労働基準監督署の是正勧告の中で最も多い指摘事項のひとつです。「ちゃんと払っているつもり」でも、計算方法が間違っていれば未払いになります。 本記事では、残業代計算でよくあるミスと正しい対応を解説します。
残業代の基本構造
まず、残業代の基本的な計算式を確認します。
残業代 = 基礎賃金(時間単価)× 割増率 × 時間外労働時間数
この3つの要素のどれかが間違っていると、残業代の計算は正確になりません。
ミス1:割増率を間違えている
時間外労働の割増率は一律25%ではありません。状況によって異なります。
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働(月60時間以内) | 法定割増率以上 |
| 法定時間外労働(月60時間超) | より高い法定割増率 |
| 法定休日労働 | 法定割増率以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 法定割増率以上 |
| 時間外+深夜 | 合算の法定割増率 |
| 休日+深夜 | 合算の法定割増率 |
具体的な割増率は労働基準法および厚生労働省の最新情報をご確認ください。月60時間超の割増率については、中小企業への適用拡大が実施されています。
ミス2:基礎賃金(時間単価)の計算が間違っている
残業代の計算に使う「基礎賃金」には、原則としてすべての賃金が含まれます。 ただし、以下の7つは除外できます。
基礎賃金から除外できる賃金(限定列挙)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
「営業手当」「職務手当」「役職手当」などは除外できません。 これらを基礎賃金から外して計算しているケースが多く、是正指導の対象となります。
ミス3:所定内残業を割増なしにしている
所定労働時間を超えても法定労働時間内であれば、割増賃金は不要です(所定内残業)。しかし、法定労働時間(8時間)を超えた部分には25%以上の割増が必要です。
例:所定労働時間7時間の会社で10時間働かせた場合
- 7〜8時間:割増なし(法定内)
- 8〜10時間:25%以上の割増必要
ミス4:管理職に残業代を払っていない
「管理職だから残業代は不要」と考えているケースは多いですが、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない限り、残業代の支払いは必要です。
管理監督者として認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営方針の決定等に参画している
- 労働時間・休憩・休日について裁量がある
- その地位に見合った待遇を受けている
名ばかり管理職・店長への残業代不払いは、労基署の重点調査項目のひとつです。
ミス5:1か月の時間外時間の集計が不正確
月途中で入退社した従業員・シフト制の従業員・複数の勤務パターンがある従業員の時間外労働の集計は複雑になりがちです。集計ミスが未払いの原因になることがあります。
ミス6:端数処理のルールが不適切
1か月の時間外労働時間の端数処理について、30分未満の端数を切り捨てる処理は認められますが、それ以上の切り捨ては違法です。
未払い残業代が発覚した場合のリスク
- 退職した従業員から過去5年分(当面3年)の遡及請求を受けるリスク
- 労働基準監督署からの是正勧告・送検
- 会社の社会的信用の低下
まとめ
- 割増率は労働の種類によって異なる(最新の法定割増率は厚生労働省にご確認ください)
- 基礎賃金から除外できる手当は法定7項目のみ
- 「管理職」でも法的な管理監督者でなければ残業代の支払いが必要
- 端数処理は30分未満の切り捨てのみ許容
- 未払いが発覚すると最大5年分の遡及請求リスクあり
残業代計算の見直し・給与計算の適正化については、お気軽にご相談ください。
*本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。*
*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*