ARTICLE 11
労働保険の年度更新2026|申告期間・申告内容・注意点まとめ

毎年5月下旬から6月初旬にかけて、労働局(労働基準監督署)から労働保険の年度更新申告書類が郵送されます。
労働保険年度更新は、労働保険を成立させているすべての事業者が毎年必ず行わなければならない手続きです。
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
- 労災保険:業務上・通勤途上の負傷・疾病・死亡等に対して給付を行う保険
- 雇用保険:失業・育児休業・介護休業等の際に給付を行う保険
原則として、1人でも従業員を雇用している事業者は加入義務があります。
2026年度の申告期間
2026年6月1日(月)〜 2026年7月10日(金)
この期間内に、所轄の労働基準監督署または金融機関(銀行・郵便局等)で手続きを行います。電子申請(e-Gov)も利用可能です。
申告内容
年度更新では、以下の2つを同時に申告・納付します。
| 申告内容 | 内容 |
|---|---|
| 確定保険料 | 前年度(2025年4月〜2026年3月)に実際に支払った賃金総額をもとに算出した確定保険料 |
| 概算保険料 | 新年度(2026年4月〜2027年3月)の賃金総額の見込み額をもとに算出した概算保険料 |
前年度の概算保険料との差額を精算し、新年度の概算保険料を前払いするという仕組みです。
申告に必要な資料
- 賃金台帳(前年度分)
- 従業員ごとの賃金・手当の支払い記録
- 雇用保険被保険者の一覧
賃金台帳が整備されていない場合、正確な申告ができないため、日頃からの整備が重要です。
注意事項
⚠️ 期限内に申告・納付しなかった場合
- 追徴金:政府が保険料額を認定し、一定割合の追徴金が課されます
- 延滞金:納付が遅れた場合、法定の延滞金率による延滞金が発生します(料率は厚生労働省・労働局にご確認ください)
- 雇用保険関連の手続きに支障が出る可能性があります
賃金総額に含まれるもの・含まれないもの
含まれるもの(原則)
基本給・残業代・各種手当・賞与・通勤手当 等
含まれないもの(主なもの)
退職金・傷病手当金・休業補償給付・結婚祝金・見舞金(社内規定に基づく法定外のもの) 等
こんな会社は特に注意
- 前年度に賃金の変動が大きかった(増員・賞与増加等)
- 新しく従業員を採用した
- 賃金台帳の整備が不十分
賃金総額の変動が大きい場合、概算保険料と確定保険料の差額が大きくなり、追加納付が必要になることがあります。
まとめ
- 年度更新の申告期間は2026年6月1日〜7月10日
- 前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を同時に申告・納付
- 期限を過ぎると追徴金・延滞金が発生するリスクがある
- 申告には賃金台帳の整備が前提
年度更新の手続き・賃金台帳の整備についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。
本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。保険料率等は毎年変更される場合があります。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)