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在留カード確認で会社が見るべきポイント|採用前チェックリスト付き
この記事のポイント
外国人を採用する際、在留カードの確認は雇用主の法的義務です。しかし「どこをどう確認すればいいのか」がわからないまま、なんとなく見ているだけという会社も少なくありません。
確認が不十分だった場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。 本記事では、在留カードの正しい確認方法をポイントごとに解説します。
在留カードとは
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付される公的身分証明書です。氏名・生年月日・国籍・在留資格・在留期限などが記載されており、常時携帯が義務付けられています。
交付対象は、3か月超の在留期間が認められた外国人(中長期在留者)です。短期滞在・外交・公用の在留資格の方には交付されません。
表面で確認すべき5つのポイント
① 在留期限
在留期限が切れていないかを最初に確認します。期限切れの在留カードは無効であり、そのまま雇用することはできません。
更新申請中の場合は「特例期間」として引き続き在留・就労できるケースがありますが、入管への申請状況の確認が必要です。
② 在留資格の種類
在留資格が就労を認めるものかどうかを確認します。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」は就労制限なし。「技術・人文知識・国際業務」等は業務内容との適合確認が必要です。
③ 就労制限の有無
表面右下に「就労制限の有無」欄があります。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 就労不可 | 原則として就労できない |
| 在留資格に基づく就労活動のみ可 | 在留資格の範囲内でのみ就労可 |
| 就労制限なし | 業種・職種を問わず就労可 |
④ 氏名・顔写真の一致
提示した本人と在留カードの顔写真・氏名が一致しているかを確認します。
⑤ カードの有効性(ICチップ)
在留カードにはICチップが内蔵されています。出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サービスで、カード番号の有効性をオンライン確認できます。
裏面で確認すべきポイント
資格外活動許可欄
裏面には「資格外活動許可欄」があります。留学・家族滞在など原則就労不可の在留資格の方が、資格外活動許可を得ている場合にここに記載されます。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く) | 週28時間以内で就労可(一般的な留学生) |
| 記載なし | 資格外活動許可なし |
注意が必要なケース
在留期限が近い場合
在留期限まで3か月を切っている場合は、更新申請の状況を確認しましょう。更新が不許可になった場合、雇用継続ができなくなります。
「技術・人文知識・国際業務」の場合
この在留資格は業務内容との適合が厳格に求められます。採用後に業務内容が変わった場合、在留資格の範囲外となるリスクがあります。業務内容が変わる際は、在留資格変更の要否を確認してください。
在留カードを持っていない・忘れたと言われた場合
原本の提示が確認できない場合は、採用を保留することをお勧めします。「後で持ってくる」という約束だけでは、確認義務を果たしたとはいえません。
確認記録の保管
在留カードを確認した事実を記録として残すことが重要です。
推奨する記録方法
- 在留カード表裏のコピーを取り、採用書類とともに保管
- 確認日・確認者名を記録
- 在留期限をシステムや台帳で管理し、期限前にアラートが出る仕組みを整備
採用前チェックリスト
- □ 在留カード原本を確認した
- □ 在留期限が有効期限内である
- □ 在留資格の種類を確認した
- □ 就労制限の有無を確認した
- □ 従事させる業務と在留資格が適合している
- □ 顔写真と本人が一致している
- □ 資格外活動許可欄を確認した(留学・家族滞在の場合)
- □ 在留カードのコピーを保管した
- □ 雇用後のハローワーク届出の準備をした
まとめ
- 在留カードは原本を必ず確認する
- 表面で在留期限・在留資格・就労制限を確認
- 裏面で資格外活動許可欄を確認
- 業務内容と在留資格の適合性まで確認して初めて義務を果たしたことになる
- 確認記録(コピー・確認日)を保管する
在留カードの確認方法や外国人雇用の手続きについて、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)