行政書士アーチ事務所ビザ申請・在留資格コラム
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外国人雇用

外国人採用前に会社が確認すべき在留資格【行政書士が解説】

外国人を採用する前に企業が必ず確認すべき在留資格の種類・在留カードの見方・就労制限の確認方法を行政書士が解説。不法就労助長罪のリスクと、在留資格別の採用可否の判断基準も整理します。

外国人を雇用する際、在留資格の確認は会社側の義務です。確認を怠って不法就労の外国人を雇用してしまった場合、知らなかったでは済まされず、会社が「不法就労助長罪」として処罰される可能性があります。この記事では採用前に確認すべきポイントを整理します。

行政書士アーチ事務所では外国人雇用を検討している企業様からのご相談を多くいただいています。「在留カードを見たがどこを確認すればよいかわからない」というご質問が最も多く寄せられます。採用前のチェック体制を整えることが、企業リスクを防ぐ第一歩です。

なぜ採用前の在留資格確認が必要か

外国人が日本で働くためには、就労が認められた在留資格が必要です。会社が在留資格を確認せずに、または不十分な確認のまま外国人を雇用した場合、その外国人が不法就労者であっても「不法就労助長罪」(入管法第73条の2)として処罰を受ける可能性があります。

不法就労させた事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。「知らなかった」という主張は、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には通じません。採用前の確認は義務です。

また、外国人雇用状況の届出も義務付けられており(雇用対策法)、外国人を雇用・離職した際にはハローワークへの届出が必要です。

在留資格の3つの就労パターン

在留資格による就労の可否は大きく3つのパターンに分かれます。

パターン①:就労制限なし(どんな仕事でも可)

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4種類の在留資格は、業種・職種・雇用形態を問わず就労できます。在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労制限なし」と記載されています。

これらの在留資格の外国人は日本人と同様に雇用でき、在留資格に関する追加手続きは基本的に不要です。

パターン②:在留資格の範囲内でのみ就労可

技術・人文知識・国際業務・技能・特定技能など、各在留資格に定められた活動範囲内でのみ就労できます。在留カードに「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されています。

このパターンでは、許可されている業務内容の範囲外の仕事をさせることはできません。たとえば技人国ビザの外国人に工場ラインの単純作業をさせることは不法就労にあたります。在留カードだけでは細かい業務範囲まで判断できないため、採用する業務内容との適合性を確認することが重要です。

パターン③:原則就労不可(資格外活動許可があれば可)

留学・家族滞在などの在留資格は原則として就労できません。在留カードに「就労不可」と記載されています。ただし、資格外活動許可を取得していれば一定条件のもとで就労可能です。

留学生・家族滞在者が資格外活動許可を持っている場合は、原則として週28時間以内(留学生の夏季・冬季休暇中は1日8時間・週40時間まで)のアルバイトが認められます。

週28時間の制限は、複数の雇用先を合計した時間です。すでに他社でアルバイトをしている場合は、合算が28時間を超えないよう確認が必要です。

在留カードの確認ポイント

採用前に必ず在留カードの原本(コピーではなく原本)を提示させて確認してください。

表面で確認すること

確認項目確認内容
顔写真本人であることを確認
氏名・生年月日・国籍履歴書・パスポートと一致しているか
在留資格何の在留資格を持っているか
在留期間・在留期間満了日いつまで在留できるか
就労制限の有無就労可否と制限の内容

在留期間満了日が過ぎている場合は不法滞在となります。ただし「更新申請中」のスタンプがある場合は申請結果待ちの状態です。

裏面で確認すること

就労不可の在留資格(留学・家族滞在など)の場合、裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。以下のいずれかの記載があれば、条件の範囲内で就労可能です。

  • 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の業務に従事する場合を除く)」
  • その他の個別指定の記載

在留資格別の採用可否早見表

在留資格正社員雇用アルバイト職種の制限
永住者なし
日本人の配偶者等なし
定住者なし
技術・人文知識・国際業務在留資格の範囲内
特定技能×対象分野のみ
留学(資格外活動許可あり)×○(週28時間以内)風俗業以外
家族滞在(資格外活動許可あり)×○(週28時間以内)風俗業以外
短期滞在××就労不可
「特定技能」は分野ごとに就労できる業種が異なります。在留カードに「特定技能」と記載されていても、自社の業種が対象分野かどうか別途確認が必要です。

就労資格証明書の活用

在留カードだけでは、就労系ビザの外国人が自社の業務内容で適法に就労できるかどうかを詳細に確認できない場合があります。特に転職者を採用する場合、前職とは異なる業務に就かせる際などは「就労資格証明書」の取得を検討してください。

就労資格証明書は外国人本人が入管庁に申請して取得する書類で、転職先の業務内容が在留資格の範囲内であることを入管庁が証明するものです。手数料は2025年4月以降、窓口申請で2,000円・オンライン申請で1,600円です。

採用後に必要な会社側の手続き

採用が確定したら、会社側でも次の手続きが必要です。

ハローワークへの外国人雇用状況の届出

外国人(特別永住者・外交・公用を除く)を雇用した場合、雇い入れの翌月10日まで(雇用保険被保険者の場合)または翌月末日まで(非被保険者の場合)にハローワークへ届出が必要です。これは法律上の義務であり、怠ると罰則の対象になります。

在留資格変更・更新のサポート

留学生を新卒採用する場合など、在留資格の変更手続きが必要なケースでは、会社側が申請に必要な書類(雇用契約書・会社案内など)を準備してサポートすることが求められます。

よくある質問

Q. 在留カードのコピーで確認するのはダメですか?

A. 原本での確認が基本です。コピーだけでは有効期限・記載内容の真正性を十分に確認できません。採用時には必ず原本を提示させてください。コピーを保管することは問題ありませんが、確認自体は原本で行ってください。

Q. 在留カードを持っていない外国人でも採用できますか?

A. 一部のケースでは在留カードなしで就労できる場合があります(上陸許可後にカードが交付される方・3か月以下の在留期間の方など)。その場合はパスポートや上陸許可証印等で就労可否を確認します。判断に迷う場合は専門家への相談をお勧めします。

Q. 外国人社員が在留期限の更新申請中です。雇用を継続して問題ありませんか?

A. 在留期間が満了した後も、更新申請中であれば従前の在留資格に基づいて就労を継続できます(入管法第20条第6項・在留特例)。ただし申請が不許可になった場合は速やかな対応が必要です。在留期限の管理は会社側でも定期的に確認することをお勧めします。

Q. 留学生を正社員として採用したい場合の手続きは?

A. 留学生を正社員として採用するには、卒業後に就労系の在留資格(技人国ビザなど)への変更が必要です。申請から許可まで通常1〜3か月かかるため、4月入社であれば前年12月〜1月末に申請することが推奨されています。許可が下りるまでは就労を開始できないため、スケジュール管理が重要です。

まとめ:採用前の確認チェックリスト

  • 在留カードの原本を提示させて確認したか
  • 在留期間満了日は有効か(更新申請中の場合は特例あり)
  • 在留資格の種類は何か
  • 就労制限の有無・内容を確認したか
  • 就労不可の場合、資格外活動許可があるか(裏面確認)
  • 自社の業務内容が在留資格の範囲に適合しているか
  • 採用後にハローワークへの外国人雇用状況届出を行ったか

在留資格の確認や採用に際して不明な点がある場合は、入管業務を専門とする行政書士へのご相談をお勧めします。

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本記事は出入国在留管理庁の公式情報および実務経験をもとに作成しています。制度の詳細は個別事情により異なります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

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