行政書士アーチ事務所ビザ申請・在留資格コラム
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特定技能

海外から特定技能外国人を呼び寄せる方法【企業向け・2026年最新版】

海外在住の特定技能外国人を呼び寄せる手続きの流れを解説。在留資格認定証明書の取得、ビザ申請、二国間協定・送出機関の確認など、企業担当者が知るべきポイントを行政書士がわかりやすく説明します。

導入

「海外にいる外国人を特定技能で採用したいが、どんな手続きが必要か」「国内採用と何が違うのか」——海外からの採用を検討している企業の担当者から、こうしたご相談をよくいただきます。

海外在住の外国人を特定技能として採用する場合は、国内在留者の採用とは異なる手続きが必要です。在留資格認定証明書(COE)の取得から始まり、外国人本人によるビザ申請・入国という流れになります。加えて、採用する外国人の国籍によっては二国間協定に基づく追加手続きが必要になる場合があります。

この記事では、以下の3点を中心に解説します。

  1. 海外採用の手続きの全体的な流れ
  2. 二国間協定と送出機関の役割
  3. 国籍別の主な注意点

結論を先にお伝えすると、海外採用は在留資格認定証明書の取得・ビザ申請・入国という複数のステップを経るため、国内採用よりも時間がかかります。入社予定日から逆算して、少なくとも3〜5か月前から準備を開始することが重要です。

このページの要点

Q1. 海外から特定技能外国人を採用する場合、どんな手続きが必要ですか? まず受入れ企業が日本国内で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を入管に行います。COEが交付されたら本人に郵送し、本人が自国の日本大使館・総領事館でビザ(査証)申請を行い、ビザ取得後に入国・就労開始という流れです。

Q2. 二国間協定とは何ですか? 日本と送出国の間で特定技能外国人の適正な送出し・受入れのために締結された協力覚書(MOU)のことです。2025年時点で17か国以上と協定が結ばれています。協定締結国の外国人を採用する際は、協定に基づく追加書類や手続きが必要になる場合があります。

Q3. 送出機関とは何ですか?必ず使わなければなりませんか? 送出機関とは、外国人材を日本企業に紹介・送り出す現地機関です。ベトナム・フィリピン・ミャンマー・カンボジアなど一部の国では政府認定送出機関の利用が義務付けられています。それ以外の国では必須ではありませんが、現地採用の実務上利用することが多いです。

Q4. 海外採用にはどのくらいの時間がかかりますか? 在留資格認定証明書の審査に数週間〜2か月程度、ビザ申請・入国手続きでさらに数週間が加わります。国籍によっては送出機関の手続きが加わるため、全体では3〜5か月以上かかることもあります。余裕をもったスケジュール管理が重要です。

Q5. 海外採用と国内採用の主な違いは何ですか? 国内採用(在留資格変更)は外国人が既に日本にいるため手続きが相対的にシンプルです。海外採用は在留資格認定証明書・ビザ申請・入国という追加ステップがあり、二国間協定の手続きも加わる場合があります。その分、採用から就労開始までの期間が長くなります。

本文

海外採用と国内採用の違い

特定技能の採用ルートは、外国人が現在どこにいるかによって大きく異なります。

項目海外から採用(認定申請)国内から採用(変更申請)
申請の種類在留資格認定証明書交付申請在留資格変更許可申請
申請者受入れ企業(代理申請も可)外国人本人または受入れ企業
ビザ申請本人が自国で行う不要
入国手続き必要不要
全体の期間長い(3〜5か月以上が目安)比較的短い
二国間協定手続き国籍によって必要国籍によって必要

海外採用は手続きが複雑でリードタイムが長くなりますが、日本国内に候補者がいない場合や、特定の国籍・スキルを持つ人材を採用したい場合に有効な方法です。

手続きの全体的な流れ

ステップ1:採用候補者の選定・試験合格確認 技能試験・日本語試験に合格している候補者を選定します。海外では国外試験として各分野の試験が実施されている国もあります。帰国済みの技能実習2号修了者であれば試験免除が適用できる場合もあります。試験の実施国・スケジュールは分野によって異なるため、事前確認が必要です。

ステップ2:雇用契約の締結・支援計画書の作成 雇用契約書(外国人が理解できる言語で作成)と1号特定技能外国人支援計画書を作成します。事前ガイダンスは在留資格認定証明書の交付申請前に実施する必要があります。

ステップ3:送出機関の手続き(国籍による) ベトナム・フィリピン・ミャンマーなど送出機関の利用が必要な国籍の場合は、認定送出機関を通じた所定の手続きを並行して進めます。ベトナムの場合は推薦者表の取得が必要です。

ステップ4:在留資格認定証明書交付申請(入管への申請) 受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

ステップ5:在留資格認定証明書(COE)の取得・本人への送付 審査が完了すると在留資格認定証明書が交付されます。これを外国人本人に郵送します。

ステップ6:外国人本人によるビザ(査証)申請 本人が自国の日本大使館または総領事館でビザを申請します。必要書類は国によって異なります。

ステップ7:入国・就労開始 ビザが発給され入国後、支援計画に基づく事前ガイダンス・生活オリエンテーションなどを実施しながら就労を開始します。

在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)は、外国人が日本に入国する前に、日本での活動が適正かどうかを入管が審査し、認定する書類です。

COEが交付されたからといってビザが保証されるわけではありませんが、実務上は大使館・総領事館でのビザ審査がスムーズになります。COEの有効期限は交付から3か月のため、交付後は速やかに手続きを進める必要があります。

二国間協定とは

二国間協定(協力覚書:MOU)は、日本と特定技能外国人の送出国の間で、適正な送出し・受入れを確保するために締結された協定です。

協定の主な目的は、不正仲介業者の排除・外国人労働者の保護・適正な情報連携の確保です。現在17か国以上と協定が結ばれており、今後も増加する可能性があります。

協定締結国の外国人を採用する際は、協定に基づく追加書類(推薦者表など)の提出や送出機関の利用が求められる場合があります。協定の内容・追加手続きは国によって異なるため、採用予定の国籍ごとに確認が必要です。

※二国間協定の締結状況や手続き内容は変更される場合があります。最新情報は入管の公式情報でご確認ください。

主な国籍別の注意点

ベトナム 特定技能外国人の国籍別では最も多い国籍です。認定送出機関(DOLAB認定機関)の利用が義務付けられており、推薦者表の取得が必要です。推薦者表の発行には5営業日程度かかるため、申請前に余裕をもって手続きを進める必要があります。

フィリピン 2023年6月のフィリピン政府組織再編により、POEA(フィリピン海外雇用庁)はDMW(移民労働者省)に、POLO(海外労働事務所)はMWO(Migrant Workers Office)に名称変更されています。受入れ企業はMWO(旧POLO)への書類提出・審査を経てDMW(旧POEA)に登録を行う必要があります。外国人本人は出国時にOEC(海外雇用許可証)の取得が必要です。国内在住のフィリピン人を採用する場合もMWO申請が必要な点に注意が必要です。フィリピン人採用は他国と比べて手続きが複雑で、就労開始まで7〜9か月程度かかるケースもあります。

インドネシア 在留者数が急増している国籍の一つです。送出機関の利用は原則義務ではありませんが、受入れ企業側のIPKOL(労働市場情報システム)への登録が推奨されています。

ミャンマー 政府認定機関の利用が義務付けられています。外国人本人はOWIC(海外労働身分証明カード)の取得が必要です。

ネパール 海外労働許可証の取得が必要で、出国時に提示が求められます。

その他の国籍 カンボジア・バングラデシュ・中国・インド・パキスタンなどとも二国間協定が締結されています。各国の手続きは異なるため、採用予定の国籍ごとに最新情報を確認することが不可欠です。

送出機関の選定ポイント

送出機関を利用する際は、以下の点を確認することが重要です。

  • 政府認定の有無:ベトナム・フィリピン・ミャンマーなどでは政府認定機関であることが必須です
  • 日本語教育の質:入国前の日本語教育の内容・レベルを確認します
  • 技能試験のサポート:候補者の試験対策支援の有無
  • 実績・規模:日本企業への送出実績と事務所体制
  • 費用の透明性:紹介料・教育費用などの費用明細の明確さ
  • 外国人への費用負担:外国人本人に過大な費用負担を強いていないか

不正な仲介業者(ブローカー)の存在は制度上の問題となっており、費用の透明性や政府認定の有無の確認が重要です。

海外採用の費用感

海外採用には、通常の受入れ費用に加えて以下の費用が発生します(目安であり、状況により異なります)。

  • 送出機関への紹介料:1人あたり20〜50万円程度または年収の20〜30%程度
  • 入国前の現地での教育費用
  • 渡航・入国関連費用
  • 登録支援機関への委託費用(月額1.5〜3万円程度/人)

外国人本人が負担する費用については、過大な負担とならないよう注意が必要です。

外食業分野の新規受入れ停止に注意

2026年4月13日以降、外食業分野では受入れ見込数の上限到達を理由として、在留資格認定証明書の交付が原則停止されています。海外から外食業分野の特定技能外国人を新規に呼び寄せることは、現時点では原則できません。

分野によって受入れ上限が設けられている場合があるため、採用を検討している分野の最新の受入れ状況を事前に確認することが重要です。

※受入れ停止措置の状況は変更される可能性があります。必ず最新情報をご確認ください。

当事務所に相談できること

行政書士アーチ事務所では、海外からの特定技能外国人の受入れに関して以下のサポートを提供しています。

  • 在留資格認定証明書交付申請の書類作成・取次:申請に必要な書類の整理・作成・申請取次を行います。
  • 国籍別の追加手続きの確認:採用予定の国籍に応じた二国間協定の手続き・送出機関の確認をサポートします。
  • 支援計画書の作成:入国後の支援計画書の作成をサポートします。
  • 登録支援機関としての受託:入国後の支援計画の実施から面談・届出対応まで受託します。
  • 採用面のサポート:有料職業紹介許可を活かした採用段階からのサポートも可能です。

「海外採用を検討しているが、何から始めればよいか整理したい」という段階からのご相談を歓迎しています。

FAQ

Q1. 在留資格認定証明書の有効期限はどのくらいですか? 交付から3か月以内に本人がビザ申請を行う必要があります。期限内にビザ申請が完了しない場合は、再申請が必要になります。交付後は速やかに手続きを進めることが重要です。

Q2. 送出機関を利用しない場合でも採用できますか? 国によります。ベトナム・フィリピン・ミャンマー・カンボジアなどでは政府認定送出機関の利用が義務付けられており、これらの国籍の場合は必須です。それ以外の国籍では必須ではありませんが、現地での採用活動を効率的に進めるために利用するケースが多いです。

Q3. 帰国済みの技能実習2号修了者を海外から呼び寄せることはできますか? はい。帰国済みであっても技能実習2号を良好に修了している場合は、試験免除で特定技能1号として採用できます。在留資格認定証明書交付申請を行い、ビザ取得後に入国という通常の海外採用の流れになります。

Q4. 外国人本人が渡航費用を負担しなければなりませんか? 渡航費用の負担者は法令で一律に定められていませんが、過大な費用を外国人に負わせることは問題になります。費用負担のあり方について事前に明確にしておくことが重要です。

Q5. 採用する国籍に制限はありますか? 特定技能を取得できる外国人の国籍に制限はありませんが、二国間協定のある国籍については協定に基づく手続きが必要です。また、国によっては政府の方針により受入れ条件が変わる場合があります。最新情報の確認が重要です。

Q6. 海外採用と国内採用、どちらがよいですか? どちらが適切かは採用状況によります。国内には試験合格者が多く在留している場合は国内採用の方がリードタイムが短いです。国内に候補者が少ない場合や特定のスキル・国籍を希望する場合は海外採用が有効です。費用・期間・手続きの複雑さを総合的に判断することが重要です。

Q7. ベトナム人の推薦者表の取得にはどのくらいかかりますか? 推薦者表の発行には一般的に5営業日程度かかります。在留資格認定証明書の申請前に取得する必要があるため、採用スケジュールを立てる際は取得期間も考慮してください。

Q8. 入国後すぐに就労を開始できますか? 入国後、支援計画に基づく生活オリエンテーション・住居確保の支援などを実施した上で就労を開始します。入国直後から就労開始できるよう、住居の準備や生活環境の整備を事前に進めておくことが重要です。

まとめ

海外から特定技能外国人を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の取得→外国人本人によるビザ申請→入国→就労開始という流れになります。国内採用と比べてリードタイムが長く、国籍によっては二国間協定に基づく追加手続きが必要です。

入社予定日から逆算して3〜5か月以上前から準備を開始し、送出機関の選定・国籍別手続きの確認・書類準備を計画的に進めることが重要です。

企業が次に確認すべきこと

  1. 採用予定分野に現在受入れ停止措置が出ていないか確認する
  2. 採用予定の国籍の二国間協定・追加手続きを確認する
  3. 入社予定日から逆算したスケジュールを立て、早めに書類準備を開始する
  4. 送出機関の選定(必要な国籍の場合)と入国後の支援体制を整備する

海外採用の手続き・書類準備・支援体制の整備についてご不明な点がある企業様は、行政書士アーチ事務所へお気軽にご相談ください。

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