技能実習から特定技能へ変更する流れ【企業向け・2026年最新版】
技能実習から特定技能への変更(移行)の条件・手続きの流れ・必要書類を企業向けに解説。試験免除の要件、同一分野の確認方法、特定活動への特例措置まで行政書士がわかりやすく説明します。
導入
「実習生の技能実習期間がもうすぐ終わる。そのまま特定技能に切り替えられるのか」「書類の準備をいつから始めればよいか」——技能実習生を受け入れている企業の担当者から、こうしたご相談をよくいただきます。
技能実習から特定技能への移行は、現在の特定技能採用ルートの中で大きな割合を占めています。技能実習2号を良好に修了した場合は技能試験・日本語試験が免除される特例があり、即戦力として継続雇用できるメリットがあります。一方で、移行要件・分野の関連性の確認・書類準備など、スムーズに進めるためには早めの準備が不可欠です。
この記事では、以下の3点を中心に解説します。
- 技能実習から特定技能に移行できる条件
- 移行手続きの流れとスケジュール
- 企業・外国人本人それぞれが準備すべきこと
結論を先にお伝えすると、技能実習2号を同一分野で良好に修了した場合は試験免除で特定技能1号に移行できます。ただし在留資格変更許可申請が必要であり、技能実習の在留期限の2〜3か月前には準備を開始することが重要です。
このページの要点
Q1. 技能実習から特定技能に移行するには何が必要ですか? 主に2つの条件があります。①技能実習2号(または3号)を良好に修了していること、②技能実習の職種・作業内容と、移行先の特定技能1号の業務区分に関連性が認められること、です。この両方を満たす場合、技能試験・日本語試験が免除されます。
Q2. 技能試験と日本語試験は必ず免除されますか? 技能実習2号を良好に修了し、かつ同一分野への移行であれば両試験が免除されます。異なる分野への移行では技能試験が必要です。技能実習2号を修了していても関連性が認められない分野への移行は通常の試験受験が必要です。
Q3. 技能実習期間中に移行の準備を始められますか? はい。技能実習の在留期間が残っている間から、特定技能への移行準備を進めることができます。在留期限の2〜3か月前には書類準備を開始することをおすすめします。在留期限内に申請が完了しない場合の特例措置もあります。
Q4. 技能実習の実習先と異なる企業に移行できますか? はい、可能です。特定技能への移行後は転職も認められており、必ずしも実習先と同じ企業で働く必要はありません。ただし受入れ企業として特定技能の要件を満たした企業に雇用される必要があります。
Q5. 育成就労制度への移行はどうなりますか? 2024年6月に育成就労制度の創設が決定され、2027年6月までに施行予定です。技能実習制度は育成就労に移行しますが、現在技能実習中の方の特定技能への移行ルートは引き続き有効です。制度の詳細は施行に向けて整備される予定であり、最新情報の確認が必要です。
本文
技能実習と特定技能の主な違い
移行を検討する前に、両制度の目的と特徴の違いを確認しておきましょう。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転・国際協力 | 人手不足分野の労働力確保 |
| 在留期間 | 最長5年(3号まで) | 通算最長5年 |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |
| 受入れ方法 | 監理団体経由 | 直接雇用または派遣(一部分野) |
| 給与水準 | 技能実習計画に基づく | 日本人と同等以上が必要 |
| 支援義務 | なし(管理は監理団体) | 10項目の支援義務あり(1号) |
技能実習から特定技能に移行することで、外国人本人にとっては転職の自由度が増し給与水準の改善が見込まれ、企業にとっては育てた人材を引き続き雇用できるメリットがあります。
移行できる条件
条件①:技能実習2号(または3号)を良好に修了していること
「良好に修了」の目安は以下のとおりです。
- 技能実習を2年10か月以上修了していること
- 技能検定3級または同等レベルの技能実習評価試験に合格していること
- または技能実習生に関する評価調書があること
技能実習3号の場合は、実習計画の満了が条件となります。
条件②:技能実習の職種・作業内容と特定技能の業務区分に関連性が認められること
同一分野内で関連性が認められる場合に試験免除が適用されます。分野ごとに関連性の対応表が定められているため、実習の職種・作業が移行先の特定技能の業務区分に対応しているかを事前に確認することが必須です。
試験免除・試験必要の場合の整理
| パターン | 技能試験 | 日本語試験 |
|---|---|---|
| 同一分野で関連性あり・2号良好修了 | 免除 | 免除 |
| 異なる分野への移行 | 受験必要 | 免除(2号良好修了の場合) |
| 関連性なしの別業務区分 | 受験必要 | 受験必要(未合格の場合) |
※試験免除の要件は分野・業務区分によって異なります。各分野の運用要領で必ず確認してください。
帰国済みの技能実習2号修了者の場合
技能実習2号を良好に修了して帰国した場合でも、同一分野への特定技能1号移行については試験免除が認められる場合があります。海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)による受入れが可能です。
ただし国によっては送出機関の手続きが必要な場合もあります。
移行手続きの流れ
ステップ1:分野・業務区分の関連性確認(実習終了の3〜4か月前) 実習の職種・作業と特定技能の業務区分の対応を確認します。分野ごとの運用要領別冊で確認できます。
ステップ2:雇用先の決定と雇用契約締結 実習先の企業でそのまま特定技能に移行する場合も、新たな雇用契約(特定技能雇用契約)の締結が必要です。他の企業への移行を希望する場合も同様です。
ステップ3:支援計画書の作成 1号特定技能外国人支援計画書を作成します(最新様式を使用)。登録支援機関に委託する場合は委託契約も並行して進めます。
ステップ4:書類の準備 企業側・外国人本人側それぞれの書類を準備します。技能実習修了証明書・技能検定合格証など、技能実習ルート特有の書類も必要です。
ステップ5:在留資格変更許可申請(入管への申請) 管轄の地方出入国在留管理局に申請します。技能実習の在留期限内に申請することが基本です。
ステップ6:審査・許可・就労開始 審査が完了すると特定技能1号の在留カードが交付されます。許可後から特定技能での就労を開始します。
移行に必要な主な書類
外国人本人に関する書類 - 在留資格変更許可申請書(最新様式) - パスポート・在留カードの写し - 証明写真 - 技能実習修了証明書 - 技能検定合格証書または技能実習評価試験合格証書(良好修了の証明) - 技能実習指導員または監理団体の技能実習2号良好修了に関する書面 - 健康診断個人票
受入れ企業に関する書類 - 特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し - 1号特定技能外国人支援計画書 - 登記事項証明書 - 納税証明書 - 社会保険・労働保険の納付確認書類
分野に関する書類 分野ごとに所管省庁が定める書類が別途必要です。
※書類は制度改正により変更になる場合があります。申請前に入管の最新の提出書類一覧表を確認してください。
在留期限内に申請が間に合わない場合の特例措置
技能実習の在留期限までに特定技能への変更申請の準備が整わない場合、一定の要件を満たせば「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が認められる場合があります。
この特例措置を利用することで、特定活動の在留期間中に引き続き就労しながら特定技能への移行準備を進めることが可能です。ただし特例措置には要件があり、認められるかどうかは個別の事情によります。
また、入管が特定技能への申請を受理した後に在留期限が到来した場合は、「みなし」の扱いにより従前の在留資格による活動が継続できる場合があります。
在留期限が迫っている場合は早急に専門家に相談することをおすすめします。
技能実習先と異なる企業への移行
特定技能への移行は、技能実習先の企業での継続雇用が必須ではありません。他の企業に移行することも可能です。
ただし、他社への移行の場合は新しい受入れ企業としての要件確認・雇用契約の締結・支援計画書の作成など、通常の受入れと同様の準備が必要です。
実習先の企業として、実習生が他社に移行することになった場合も、技能実習の修了に伴う手続きは適切に行う必要があります。
育成就労制度との関係
2024年6月に技能実習制度を廃止し「育成就労制度」として再編する法律が成立し、2027年6月までに施行される予定です。育成就労制度では、3年の育成期間を経て特定技能1号相当の水準への移行が想定されています。
現在技能実習中の方については、制度移行後も一定の経過措置が設けられる見込みですが、詳細は今後の整備を待つ必要があります。技能実習修了後に特定技能へ移行するルートは、育成就労制度の施行後も引き続き有効とされる見込みです。
制度改正の詳細は確定次第、最新情報をご確認ください。
当事務所に相談できること
行政書士アーチ事務所では、技能実習から特定技能への移行に関して以下のサポートを提供しています。
- 分野・業務区分の関連性確認:実習の職種・作業が特定技能の業務区分と対応しているかを確認します。
- 移行申請書類の作成・取次:在留資格変更許可申請に必要な書類の作成と申請取次を行います。試験免除の適用判断も含めてサポートします。
- 支援計画書の作成確認:最新様式に対応した支援計画書の作成をサポートします。
- 登録支援機関としての受託:移行後の特定技能1号としての支援業務を受託します。
- 特定活動への特例措置対応:在留期限が迫っている場合の特例措置の検討・申請もサポートします。
- 自社支援切り替えのサポート:実習後も継続雇用し自社支援で特定技能を運用したい企業のサポートも可能です。
「実習生がもうすぐ修了する。特定技能に移行できるか確認したい」という段階からのご相談を歓迎しています。
FAQ
Q1. 技能実習1号修了後に特定技能に移行できますか? 原則として技能実習2号(または3号)の良好修了が必要です。技能実習1号修了のみでは試験免除は適用されません。ただし技能試験・日本語試験に合格していれば特定技能への在留資格変更は申請できます。
Q2. 技能実習3号修了者はどう扱われますか? 技能実習3号の実習計画を満了した場合、特定技能1号への移行が可能です。技能試験・日本語試験の免除は、2号の良好修了があることが前提となります。
Q3. 技能実習の分野と特定技能の分野が異なる場合はどうなりますか? 異なる分野への移行を希望する場合は、移行先分野の技能試験への合格が必要です。日本語試験は技能実習2号良好修了があれば免除される場合があります。
Q4. 移行後に給与は変わりますか? 特定技能では日本人と同等以上の報酬が必要です。技能実習中の給与より改善されるケースが多いですが、具体的な金額は企業・分野・職種によって異なります。
Q5. 特定技能移行後も同じ監理団体を使えますか? 特定技能に移行した後は、監理団体ではなく登録支援機関が支援を担います。監理団体が登録支援機関として登録されている場合は引き続き利用できる場合があります。
Q6. 技能実習修了後にいったん帰国した場合でも特定技能に移行できますか? はい。帰国後であっても技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除で特定技能1号に移行できます。海外からの在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
Q7. 移行にはどのくらいの期間がかかりますか? 書類準備から許可まで、一般的に1〜2か月程度かかります。繁忙期や書類不備がある場合はさらに時間がかかる場合があります。技能実習の在留期限の2〜3か月前には準備を開始することをおすすめします。
Q8. 受入れ企業として、技能実習から特定技能への移行時に監理団体との関係はどうなりますか? 特定技能に移行した時点で技能実習の監理団体との関係は終了します。特定技能の支援は登録支援機関に委託するか、自社で行うかを改めて選択します。移行前に支援体制の準備を整えておくことが重要です。
まとめ
技能実習から特定技能への移行は、育てた人材を引き続き雇用できる有効なルートです。技能実習2号を同一分野で良好に修了した場合は試験免除で移行でき、即戦力として継続雇用できます。
ただし、分野の関連性確認・書類準備・在留期限の管理など、スムーズに進めるためには早めの準備が欠かせません。また、2027年6月までに育成就労制度への移行が予定されており、制度の動向も継続的に確認することが重要です。
企業が次に確認すべきこと
- 実習生の技能実習職種・作業が特定技能の業務区分と対応しているか
- 技能実習2号を良好に修了する条件(2年10か月以上・技能検定合格など)を満たしているか
- 在留期限の2〜3か月前から書類準備を開始するスケジュールを設定する
- 特定技能移行後の支援体制(自社支援か登録支援機関委託か)を決める
移行の要件確認・書類準備・支援体制の整備について不安がある企業様は、行政書士アーチ事務所へお気軽にご相談ください。申請取次から移行後の支援まで一貫してサポートいたします。
RELATED ARTICLES
