ARTICLE 28
留学生アルバイトの労働時間制限|週28時間ルールと会社が行う管理を社労士が解説
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留学生をアルバイトとして雇用する際、週28時間の労働時間制限があることをご存知でしょうか。この制限を超えて働かせた場合、会社も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
本記事では、週28時間ルールの内容と会社が行うべき管理について解説します。
留学生がアルバイトできる根拠
留学の在留資格は、原則として就労が認められていません。ただし、入国管理局(出入国在留管理庁)から資格外活動許可を取得することで、一定時間内のアルバイトが認められます。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されていることを確認してください。
週28時間の内容
原則(授業期間中)
- 1週間の合計労働時間が28時間以内
長期休暇中
学校の定める長期休暇(夏休み・冬休み・春休み等)中は1日8時間以内まで働くことができます。
ただし、「長期休暇中」かどうかは本人が在籍する学校の学則に基づきます。会社側が独自に判断することはできません。
複数のアルバイト掛け持ちの場合
留学生が複数のアルバイトをしている場合、すべての職場の合計労働時間が週28時間以内でなければなりません。
自社での勤務時間が週20時間であっても、他のアルバイト先で週10時間働いていれば、合計30時間となり制限超過となります。
会社側が他のアルバイト先の勤務時間を把握するのは困難ですが、採用時に本人から「他のアルバイトの有無・時間数」を申告させる書面を取得しておくことをお勧めします。
28時間を超えた場合のリスク
留学生本人のリスク
- 在留資格の更新が不許可になる可能性がある
- 在留資格の取り消し・強制退去の対象となる可能性がある
会社のリスク
- 不法就労助長罪(入管法第73条の2)が適用される可能性がある
- 是正指導・行政処分の対象となる可能性がある
会社が行うべき管理
採用時
- 在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認する
- 在留期限を確認する
- 他のアルバイトの有無・勤務時間を申告させる書面を取得する
勤務中
- 週ごとの勤務時間を集計・管理する
- 28時間に近づいた場合はシフトを調整する
- 在留期限をカレンダー等で管理し、期限前に確認する
在留期限更新時
在留期限が更新された場合は、新しい在留カードのコピーを取り直してください。
よくある質問
Q. 長期休暇中は何時間でも働かせていいですか? 1日8時間以内が上限です。週の制限については、厚生労働省・出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
Q. 資格外活動許可が記載されていない留学生を雇えますか? 雇用できません。資格外活動許可がない留学生を就労させることは不法就労となります。
まとめ
- 留学生アルバイトは資格外活動許可が必要
- 授業期間中は週28時間以内が上限
- 長期休暇中は1日8時間以内まで拡大
- 複数アルバイトの場合は合計時間で管理
- 超過させると会社も不法就労助長罪のリスクあり
- 採用時の申告書取得と在留カード確認が重要
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本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)