連れ子を日本に呼ぶには?定住者ビザの条件と申請時の注意点
日本人・永住者・定住者と結婚した外国人の連れ子を日本に呼ぶ場合の定住者ビザの条件、必要書類、注意点を解説します。
この記事で分かること - 連れ子を日本に呼び寄せる場合に該当する在留資格 - 定住者ビザ(告示7号)の具体的な要件 - 申請に必要な書類と注意点 - 子どもの年齢・婚姻状況が審査に与える影響 - 申請の流れと行政書士に相談すべき場合
結論 日本人・永住者・定住者と結婚した外国人が、自身の連れ子(実子)を海外から日本に呼び寄せる場合は、在留資格「定住者」(告示7号)が対象となります。ただし、子どもが未成年かつ未婚であることなどの要件があり、子どもの年齢や婚姻状況によっては申請できない場合があります。要件を事前に確認したうえで準備を進めることが重要です。
本文
はじめに:連れ子を呼び寄せるとき、まず確認すべきこと
「日本人と結婚して日本に来たが、前の結婚で生まれた子どもを本国に置いてきた」「永住者の配偶者として在留しているが、子どもも日本に呼びたい」——連れ子の呼び寄せは、こうした状況で多く発生します。
この場合、どの在留資格を取得すればよいのか、書類は何を準備するのか、子どもの年齢制限はあるのか——こうした疑問を持つ方に向けて、実務上のポイントを整理します。
連れ子の呼び寄せに使われる在留資格
連れ子(日本にいる親と血縁関係のある実子で、現在は海外に在住する者)を日本に呼び寄せる場合は、在留資格「定住者」(告示7号)が一般的に使われます。
対象となる親の在留資格は以下の通りです。
| 日本にいる親の在留資格 | 連れ子が取得できる資格 |
|---|---|
| 日本人 | 定住者(告示7号)または日本人の配偶者等 |
| 永住者 | 定住者(告示7号) |
| 定住者 | 定住者(告示7号) |
| 特別永住者 | 定住者(告示7号) |
なお、「日本人の配偶者等」は日本人の実子が対象であり、連れ子(日本人との間に生まれた子でない)は通常この資格には当たりません。
定住者(告示7号)の要件
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 未成年であること | 申請時点で18歳未満(法律上の未成年者) |
| 未婚であること | 婚姻歴がある場合は要件を満たさない |
| 扶養を受けていること | 日本にいる親の扶養下にあること |
| 親の在留期間 | 1年以上の在留期間が指定されていること(定住者の場合) |
| 素行善良 | 問題のある在留歴・犯罪歴などがないこと |
> 重要:成人に達している子(18歳以上)や、婚姻経験のある子は告示7号の要件を満たしません。その場合、「留学」「特定活動」などの別の在留資格を検討する必要があります。
申請の流れ
連れ子を海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書(COE)の交付申請から始まります。
- 日本にいる親(申請人の代理人)が入管に在留資格認定証明書の交付を申請
- 審査の上、在留資格認定証明書が交付される(通常1〜3か月程度)
- 子どもが在外日本公館でビザ申請
- 入国後、在留カードの受領
必要書類
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 子ども本人が申請人 |
| 親の在留カードのコピー | 親の在留資格・在留期間を確認 |
| 親の在職証明書・課税証明書 | 扶養能力を示す書類 |
| 子どもの出生証明書 | 親子関係の証明(翻訳付き) |
| 子どもの婚姻歴がないことを証明する書類 | 国によっては独身証明書など |
| 親の婚姻証明書・戸籍謄本など | 日本人との婚姻関係を確認 |
| 写真・パスポート | 規定サイズの証明写真 |
外国語書類はすべて日本語翻訳が必要です。
不許可になりやすいポイント
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 子どもが成人している | 告示7号は未成年が対象。別の在留資格を検討する |
| 婚姻歴がある | 要件外となるため、他の方法を検討する必要がある |
| 親の扶養能力の立証不足 | 収入・預貯金の証明を丁寧に準備する |
| 親子関係の証明書類が不足 | 公的な出生証明書と日本語翻訳を正確に準備する |
| 書類の内容に不整合がある | 申請書と添付書類の内容が一致しているか確認する |
行政書士に相談した方がよいケース
- 子どもの年齢が申請時に18歳に近い(審査中に成人する可能性がある)
- 子どもの出生証明書が取得困難な国での申請
- 過去に不許可になった経験がある
- 親の在留資格が複雑な事情を抱えている
- 子どもが2人以上いて、それぞれ状況が異なる
FAQ
Q1. 連れ子の年齢が18歳ぎりぎりの場合はどうなりますか? 申請時点で未成年でも、審査中に18歳になる可能性がある場合は注意が必要です。入管の判断時点での年齢も考慮されることがあるため、できるだけ早めに申請することが重要です。
Q2. 日本人配偶者の連れ子は「日本人の配偶者等」になりますか? いいえ。「日本人の配偶者等」は日本人の実子が対象です。日本人と結婚した外国人が連れてくる、日本人でない実子は定住者(告示7号)が対象です。
Q3. 日本に来た後、子どもは学校に通えますか? はい、定住者の在留資格があれば、公立学校への就学が可能です。在留カードを取得後、市区町村に就学を申し込む手続きをします。
Q4. 呼び寄せにかかる期間はどのくらいですか? 在留資格認定証明書の交付申請から入国まで、通常3〜6か月程度見込む必要があります。申請に不備があるとさらに時間がかかる場合があります。
Q5. 連れ子が日本語を話せなくても申請できますか? はい、子ども自身の日本語能力は申請要件ではありません。ただし、日本での生活・就学に備えた準備をしておくことが大切です。
この記事の要点
- 連れ子の呼び寄せは定住者(告示7号)が一般的な在留資格
- 未成年・未婚・扶養下にあることが要件
- 成人・婚姻歴がある場合は別の在留資格を検討する必要がある
- 親の扶養能力・親子関係の証明書類が審査の核心
- 申請から入国まで数か月かかるため早めの準備が重要
ご相談をお考えの方へ
「子どもを日本に呼びたいが、要件を満たしているか分からない」「書類の準備に不安がある」という方は、お気軽にご相談ください。行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、オンラインで全国対応しています。日本語・英語・中国語での相談が可能です。
📩 お問い合わせフォーム / LINE / WeChat / お電話でのご相談を受け付けています。
ONLINE CONSULTATION
大阪市を拠点に、オンラインで全国対応しています
行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続きのご相談を全国から受け付けています。 大阪府内の方はもちろん、遠方にお住まいの方や来所が難しい方も、LINE・WeChat・電話・お問い合わせフォームを使って申請準備を進めることができます。
家族滞在、永住申請、日本人配偶者ビザなどは、収入・同居実態・扶養状況・税金や年金の納付状況など、個別事情によって確認すべき点が変わります。 ご自身のケースで不安がある場合は、申請前に一度ご相談ください。
WHY ARCH OFFICE
行政書士アーチ事務所が選ばれる理由
ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。
01
登録支援機関でもある行政書士事務所
特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。
02
有料職業紹介許可を保有
外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。
03
大阪市拠点・全国オンライン対応
大阪府内はもちろん、遠方の個人・企業からの相談にもLINE、WeChat、電話、フォームで対応します。
04
英語・中国語の相談にも対応
外国人本人、配偶者、企業担当者とのやり取りを、状況に応じて多言語で進められます。
05
個人向けと企業向けの両方に対応
家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。
RELATED ARTICLES
