海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる流れ【行政書士が解説】
海外在住の外国籍配偶者を日本に呼ぶには、在留資格認定証明書(COE)の取得が必要です。申請から入国までの全ステップ、COEの電子化対応、有効期限の注意点を行政書士が解説します。
海外在住の外国籍の配偶者を日本に呼ぶには、観光ビザとは異なる「在留資格認定証明書(COE)」の取得が必要です。申請するのは日本にいる日本人側。この記事では、COE申請から配偶者が日本に入国するまでの全ステップを、最新の電子化対応も含めて解説します。
全体の流れ:4つのステップ
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる手続きは、大きく4つのステップで進みます。
| ステップ | 内容 | 場所・担当 |
|---|---|---|
| ① COE申請 | 在留資格認定証明書の交付申請 | 日本国内の入管(日本人側が申請) |
| ② COE受領・送付 | 交付されたCOEを配偶者へ送る | 電子メールまたは郵送 |
| ③ 査証申請 | 現地の日本大使館・領事館でビザを申請 | 海外在住の配偶者本人 |
| ④ 入国 | 空港で上陸審査を受け在留カードを取得 | 日本の空港 |
ステップ①:COE申請(日本国内)
誰が、どこに申請するか
在留資格認定証明書の交付申請は、原則として日本国内の代理人が行います。配偶者ビザの場合は日本人配偶者が申請人の法定代理人として申請します。行政書士に依頼することも可能で、その場合は本人の入管への出頭が不要になります。
申請先は、配偶者が日本入国後に居住する予定地を管轄する地方出入国在留管理局です。
申請方法:窓口申請とオンライン申請
申請方法は窓口申請とオンライン申請の2種類があります。
オンライン申請を利用すると、COEが電子メールで交付され、そのまま海外の配偶者にメール転送できます。国際郵便の手間・費用・紛失リスクがなくなるため、現在はオンライン申請が実務上も推奨されています。
審査期間の目安
申請から交付まで、おおむね1〜3か月程度かかります。申請の混雑状況や追加資料の有無によって前後するため、入国希望日から逆算して余裕を持って申請することが重要です。
ステップ②:COEの受領と配偶者への送付
電子メール交付の場合
オンライン申請またはオンライン利用者登録をしたうえでの窓口申請では、COEを電子メールで受領できます。受領したメールをそのまま海外の配偶者に転送すればOKです。配偶者はスマートフォン等でメールを提示して査証申請・上陸申請を行えます。
紙(郵送)交付の場合
紙のCOEが交付された場合は、国際郵便で配偶者に送付します。2023年3月以降、紙のCOEについても写し(表面・裏面の両面コピー)をスキャンしてメール等で送ることが認められています。ただし在外公館によって対応が異なるため、事前に現地の日本大使館・領事館に確認することをお勧めします。
ステップ③:査証申請(海外)
COEを受け取った配偶者は、居住している国の日本大使館または総領事館に査証(ビザ)申請を行います。申請は原則として本人が行います。
査証申請ではCOEのほか、パスポート・証明写真・婚姻を証明する書類などが必要になります。必要書類は国・公館によって異なるため、申請先の公館のウェブサイトや窓口で事前に確認してください。
ステップ④:入国と在留カードの取得
査証を取得した配偶者が日本の空港に到着すると、上陸審査を受けます。パスポート・査証・COE(電子または紙)を提示し、上陸許可が下りると在留カードが交付されます。
入国後14日以内に、居住する市区町村で住居地の届出(住民登録)を行う必要があります。
手続き全体で気をつけること
スケジュール管理が最重要
呼び寄せ手続きで最も多いトラブルが、COEの有効期限切れです。申請から交付まで1〜3か月、交付から入国まで3か月の有効期限があるため、入国希望日から逆算してCOE申請のタイミングを計画的に設定してください。
書類の整合性を確認する
COE申請書類の内容と、査証申請時に提出する書類の内容が矛盾していると、査証が発給されないケースがあります。特に婚姻証明書・戸籍謄本・質問書の内容は全体で一致させる必要があります。
婚姻の両国手続きを確認する
国際結婚では、日本と相手国の双方で婚姻手続きを完了させておく必要があります。一方の国だけで手続きが済んでいない状態でCOE申請をしても、審査で問題になることがあります。
よくある質問
Q. COEの申請から配偶者が日本に来るまで、どのくらいかかりますか?
A. COE審査に1〜3か月、査証申請に国や公館によって数日〜数週間かかることが多いです。順調に進めば入国まで2〜4か月程度が目安ですが、追加資料の要請や繁忙期での遅延を考慮して余裕を持ったスケジュールを立てることをお勧めします。
Q. COEをメールで受け取って配偶者に転送しても大丈夫ですか?
A. オンライン申請または電子交付を選択した場合、受領したメールをそのまま転送することができます。配偶者はスマートフォンでメールを提示して査証申請・上陸申請が可能です。ただし国や公館によって印刷提出を求める場合もあるため、事前に現地の公館に確認することをお勧めします。
Q. COEの有効期限が切れてしまいました。どうすればよいですか?
A. 原則として有効期限の延長はできないため、再度COE交付申請を行う必要があります。コロナ禍での特例措置は2025年現在終了しています。有効期限切れを防ぐために、交付後はできるだけ早く査証申請の手続きを進めてください。
Q. 日本人側が海外に住んでいる場合、COE申請はどうすればよいですか?
A. 日本人配偶者が海外在住の場合、日本国内の親族が代理申請する方法や、行政書士が申請取次として手続きを行う方法があります。状況が複雑なため、早めに専門家へご相談ください。
Q. COEが交付されたのに査証が不許可になることはありますか?
A. あります。COEはあくまでも入管による在留資格の事前審査であり、査証の発給は在外公館が独自に行います。COE取得後も査証申請で追加書類を求められたり、不許可になるケースがあります。不許可になった場合は理由を確認し、補足資料を整えて再申請することが一般的です。
まとめ
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる手続きは、COE申請・COE送付・査証申請・入国の4ステップで進みます。全体で2〜4か月以上かかるため、早めの準備と計画的なスケジュール管理が成功の鍵です。
COEの電子化により手続きは格段にスムーズになりましたが、有効期限の管理や書類の整合性など注意すべき点は変わりません。不安な点がある場合は、入管業務を専門とする行政書士へのご相談をお勧めします。
本記事は出入国在留管理庁の公式情報および実務経験をもとに作成しています。審査基準・手続きは変更される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
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