収入が少ない場合の日本人配偶者ビザ申請で見るべきポイント【行政書士が解説】
日本人配偶者ビザで収入が少ない・無職の場合でも申請はできます。入管が見る「生活費を賄える実態」の考え方と、預貯金・家族支援・雇用見込みをどう整理して示すかを行政書士が解説します。
「収入が低いと配偶者ビザは取れないのか」という相談は非常に多く寄せられます。結論から言えば、収入の低さ・無職であることは直ちに不許可の理由にはなりません。入管が見るのは「年収○○万円以上」という単純な数字ではなく、日本での生活を安定して維持できる実態があるかどうかです。この記事では、収入が少ない場合に何をどう整理して示すべきかを解説します。
入管は「年収基準」を公式には設けていない
まず押さえておくべき重要な前提があります。
つまり「年収○○万円以下だから不許可」という単純なルールはなく、低収入であっても生活の安定を具体的に示せれば審査を通ることができます。逆に言えば、収入があっても説明が不十分だと審査で苦労します。
審査で見られている「生活安定性」とは何か
入管の審査官は、以下の観点から生活安定性を総合的に判断します。
- 現在の収入とその継続性
- 預貯金の状況(残高と過去の流れ)
- 住居の状況(持ち家・賃貸・家族と同居など)
- 扶養関係(誰が誰を養うか)
- 家族からの経済的支援の有無
- 今後の雇用・収入見込み
これらを組み合わせて「この夫婦は日本で安定した生活を送れるか」を判断します。一つの要素が弱くても、ほかの要素で補える場合があります。
ケース別:どう補強するか
ケース①:日本人配偶者がアルバイト・パートで収入が少ない場合
アルバイト・パート収入でも、以下を組み合わせることで審査を通るケースがあります。
- 雇用契約書や給与明細で収入の継続性を示す
- 預貯金通帳で一定の蓄積があることを示す
- 住居費を抑えている事情(家族と同居・持ち家など)を説明する
ケース②:申請時点で無職・求職中の場合
無職の状態で申請することは可能ですが、今後の生活をどう支えるかを具体的に示す必要があります。
- 採用内定通知書・雇用予定証明書を提出する
- 預貯金残高で当面の生活費をカバーできることを示す
- 配偶者(外国籍)が就労可能な場合はその見込みも補足できる
ケース③:親族からの経済的支援がある場合
両親や兄弟からの仕送りや生活支援がある場合、その実態を書類で示すことができます。
- 支援者の収入証明書(住民税課税証明書など)
- 支援の事実を示す通帳の入出金記録
- 支援者からの申告書・説明書(任意書類として添付)
ただし支援が口約束にとどまっていたり、一時的な入金のみの場合は信頼性が低く見られます。継続的な支援の実態を示すことが重要です。
ケース④:外国籍の配偶者が収入を得ている場合
配偶者ビザを持つ外国籍の方は就労制限がないため、本人が就労して収入を得ることができます。外国籍配偶者の収入がある場合は、それも生活安定性の根拠として示すことができます。
ただし、外国籍配偶者の収入のみに依存し日本人側に収入・資産がまったくない状態は、審査上の説明が必要になります。
預貯金の示し方:注意点
収入の代替として預貯金を使う場合、「残高がある」だけでは不十分なことがあります。
入管への提出にあたり、通帳は取引履歴がわかるページも含めて提出します。Web通帳の場合も画面の写しで対応できますが、加工できない状態で印刷したものに限られます(Excelファイル等は不可)。
理由書・説明書は書いたほうがいいか
収入が少ない・無職などの特別な事情がある場合、任意書類として理由書や説明書を添付することが有効です。
入管に提出する任意書類は、審査官に自分たちの状況を正確に伝えるための補足資料です。書き方のポイントは以下のとおりです。
- 事実を客観的に記述する(感情的な訴えより事実の説明が有効)
- 現状の収入・資産状況と今後の見通しを具体的に書く
- 婚姻に至った経緯との整合性が取れるよう全体を統一する
よくある質問
Q. 夫(日本人)が無職で妻(外国籍)が働く予定です。配偶者ビザは取れますか?
A. 配偶者ビザは就労制限がないため、外国籍の妻が日本で働くことができます。ただし申請時点では「日本での生活を誰がどのように支えるか」を具体的に示す必要があります。夫の預貯金・雇用見込み・妻の就労予定などを組み合わせて説明することで、審査を通るケースがあります。状況が複雑な場合は専門家への相談をお勧めします。
Q. 年収200万円以下でも配偶者ビザは取れますか?
A. 入管は公式な年収基準を設けていないため、年収200万円以下であることが直ちに不許可になるわけではありません。ただし収入が低い場合は、預貯金・住居費の状況・扶養人数・支援の有無など、生活安定性を補完する要素を丁寧に説明する必要があります。世帯の総合的な生活実態を示すことが重要です。
Q. 生活保護を受給している場合はどうなりますか?
A. 生活保護の受給は、生活安定性の立証という観点から審査上不利な要素になり得ます。ただし受給している事実を隠すことは厳禁です。受給状況・受給理由・今後の見通しを正直に説明したうえで、他の経済的根拠(預貯金・就労予定など)も併せて示すことが重要です。個別の事情によって対応が異なるため、専門家への相談をお勧めします。
Q. 審査で収入についての追加資料を求められたらどうすればよいですか?
A. 入管から追加資料の提出を求められた場合、速やかに対応することが大切です。求められた資料の内容を確認し、何を証明するための書類なのかを理解したうえで準備します。対応に不安がある場合や書類の準備が難しい場合は、行政書士に相談することも選択肢の一つです。
まとめ
収入が少ない・無職の状態でも、日本人配偶者ビザの申請は可能です。入管が見ているのは「年収の数字」ではなく「日本での生活を安定して維持できる実態があるか」です。
現状を正直に伝えながら、預貯金・支援・雇用見込みなどを組み合わせて生活安定性を丁寧に示すことが、審査を通るための鍵です。事情が複雑な場合や不許可が不安な場合は、入管業務を専門とする行政書士にご相談ください。
本記事は出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」」および関連公式情報をもとに作成しています。審査基準は個別事情により異なります。最新情報は必ず公式ページでご確認ください。
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