行政書士アーチ事務所ビザ申請・在留資格コラム
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技人国・就労ビザ

技人国ビザで転職したときに必要な手続き【行政書士が解説】

技人国ビザを持つ外国人が転職する際に必要な「所属機関届出(14日以内)」「就労資格証明書」「在留資格変更許可申請」の違いと判断基準を行政書士が解説。3か月ルールや更新時の注意点も整理します。

技人国ビザを持って日本で働いている外国人が転職する場合、在留期限が残っていても必ず入管への手続きが必要です。手続きを怠ると更新不許可や在留資格取消のリスクにつながります。この記事では転職時に必要な手続きを、状況別に整理して解説します。

行政書士アーチ事務所では「転職時の手続きを知らなかった」「届出を忘れていた」というご相談を多くいただきます。転職は本人の在留資格に直接影響するため、必要な手続きを事前に把握しておくことが重要です。

転職時の手続き:状況によって3パターンある

技人国ビザで転職する際に必要な手続きは、転職先の業務内容によって異なります。

状況必要な手続き
技人国の範囲内の転職(同業種・同職種など)所属機関届出(14日以内)+就労資格証明書(任意・推奨)
業務内容が変わる技人国内の転職所属機関届出+就労資格証明書(強く推奨)
技人国の範囲外の業種・職種への転職在留資格変更許可申請(事前に許可が必要)
技人国の在留資格は「会社と業務内容をセットで審査して許可された資格」です。前職でビザが取れた=転職先でも必ず許可されるわけではありません。転職先の業務内容が在留資格の範囲に適合しているかどうかを必ず確認してください。

手続き①:所属機関届出(全員に義務)

届出の義務と期限

技人国ビザで在留中の外国人が転職した場合、入管法第19条の16に基づき、以下の2つを各14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。

  • 退職日から14日以内:旧勤務先との契約終了の届出
  • 入社日から14日以内:新勤務先との契約締結の届出
届出期限を過ぎると、入管法上は20万円以下の罰金の対象となる可能性があります(入管法第71条の3)。また届出漏れは更新審査や永住申請に悪影響を与えます。「在留期限が残っているから大丈夫」という認識は誤りです。

届出方法

届出はオンライン(出入国在留管理庁の電子届出システム)または窓口・郵送で行えます。届出に必要な情報は在留カード番号・氏名・旧勤務先名・新勤務先名などです。

手続き②:就労資格証明書(任意・強く推奨)

就労資格証明書とは

就労資格証明書は、転職後の業務内容が現在持っている在留資格の範囲内であることを入管が確認・証明してくれる書類です。取得は任意ですが、転職後の更新時のリスクを大幅に下げられるため、実務上は強く推奨されています。

取得するメリット

  • 転職後の更新申請時に、転職先に関する審査部分が省略・簡略化される
  • 業務内容の適合性を事前に確認できるため、更新不許可リスクを下げられる
  • 会社(採用側)にとっても、外国人の適法就労を証明できる

取得をより強く推奨するケース

  • 転職先の業務内容が前職と異なる場合
  • 転職先が新設企業や小規模企業(カテゴリー4)の場合
  • 学歴と新しい業務内容の関連性が一目でわかりにくい場合
就労資格証明書の手数料は2025年4月以降、窓口申請で2,000円・オンライン申請で1,600円です。審査期間は勤務先変更がある場合で1〜3か月が目安です。在留期限まで3か月を切っている場合は、就労資格証明書の取得を待たずに更新申請を先行させる方が安全です。

手続き③:在留資格変更許可申請(業種が変わる場合)

技人国の活動範囲から外れる業種・職種に転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。この申請は転職前に行う必要があり、許可が下りるまでは新しい会社での就労を開始できません。

変更許可申請中でも、許可が下りる前に新しい会社で就労を開始することはできません。「申請中だから働いていい」という誤解には注意してください。

技人国から他の在留資格への変更が必要になる例として、外国料理の料理人(技能ビザ)や会社設立による経営者(経営管理ビザ)への転向などがあります。

退職後の空白期間(3か月ルール)に注意

技人国ビザを持つ外国人が退職し、正当な理由なく3か月以上就労していない状態が続くと、在留資格取消しの対象になる可能性があります(入管法第22条の4)。

転職活動中で次の勤務先が決まっていない場合は、3か月以内に就職するよう計画的に行動してください。やむを得ず長期化する場合は、特定活動(就職活動)への在留資格変更を検討することも選択肢の一つです。

転職後の更新申請で注意すること

転職を伴う更新申請は、同じ会社での更新よりも審査が厳しくなります。転職後初回の更新は、初めて就労ビザを申請する時と同等の審査が行われると考えてください。

特に以下の点が審査されます。

  • 転職先の業務内容が技人国の範囲内かどうか
  • 学歴・職歴と新しい業務内容の関連性
  • 転職先の企業の安定性・信頼性(会社の規模・設立年数・決算状況など)
  • 転職時の所属機関届出が適切に行われていたか
転職先の会社側の問題(経営が不安定・開業直後で実績なし・社会保険未加入など)が原因で更新不許可になるケースがあります。業務内容に問題がなくても、会社側の要因で不許可になり得ることを覚えておいてください。

よくある質問

Q. 転職したことを入管に届けずに数か月が経ちました。今からでも届出できますか?

A. 期限(14日以内)を過ぎた後でも届出自体は行えます。気づいた時点で速やかに届出してください。ただし遅延届出の事実は残るため、更新申請や永住申請に影響する可能性があります。遅延の理由を説明できる状況を整えておくことをお勧めします。

Q. 同じIT企業への転職です。手続きは届出だけで大丈夫ですか?

A. 同じ技人国の範囲内の転職であれば在留資格変更は不要で、所属機関届出だけで就労を継続できます。ただし転職先での更新時には、新しい会社での業務内容と学歴の関連性が改めて審査されます。就労資格証明書を取得しておくと更新時のリスクを下げられます。

Q. 就労資格証明書を取らずに更新に臨んでも大丈夫ですか?

A. 就労資格証明書なしで更新申請することは可能です。ただし転職を伴う更新では、業務内容の適合性について通常より丁寧な説明書類を準備する必要があります。業務内容の関連性が明確でない場合や転職先が小規模企業の場合は、就労資格証明書を先に取得することで審査リスクを下げられます。

Q. 転職先の業務が技人国に当てはまるか自分では判断できません。

A. 業務内容の適合性判断は実務上難しいケースが多くあります。就労資格証明書の交付申請を通じて事前に入管に確認してもらうか、入管業務を専門とする行政書士に相談して判断してもらうことをお勧めします。

まとめ:転職時の手続きチェックリスト

  • 退職日から14日以内に所属機関届出(退職の届出)
  • 入社日から14日以内に所属機関届出(新勤務先の届出)
  • 転職先の業務が技人国の範囲内かどうかを確認
  • 業務内容が変わる場合は就労資格証明書の取得を検討
  • 技人国の範囲外の業種への転職は、事前に在留資格変更許可申請
  • 退職後3か月以上の空白が生じないよう就職活動を計画する

手続きに不安がある場合や、転職先の業務内容の適合性判断に迷う場合は、入管業務を専門とする行政書士へのご相談をお勧めします。

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本記事は出入国在留管理庁の公式情報および実務経験をもとに作成しています。手続きの要件は個別事情により異なります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

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