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特定技能で家族は呼べる?帯同について

特定技能で家族は呼べる?帯同条件と実務上の注意点を解説

「採用予定の外国人から家族を日本に呼びたいと相談された」「特定技能で家族帯同は可能なのか」——受入機関や登録支援機関の担当者から、こうしたご相談を頻繁にいただきます。

結論から申し上げると、特定技能には1号と2号があり、家族帯同の可否は在留資格の種類によって異なります。本記事では、特定技能における家族帯同の条件や手続きについて、実務の観点から詳しく解説いたします。

特定技能1号では原則として家族帯同が認められない

特定技能1号で在留する外国人は、原則として配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができません。これは制度設計上の大きな特徴であり、技能実習からの移行者を含め、すべての特定技能1号保持者に適用されます。

家族帯同が制限される理由

特定技能1号は、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れる制度ですが、あくまで「非永住的な在留資格」として位置付けられています。在留期間の上限が通算5年と定められていることからも、長期的な定住を前提としていないことがわかります。

このため、家族の帯同を認めると定住化が進む可能性があるとして、制度上制限が設けられています。

例外的に家族が滞在できるケース

ただし、以下のようなケースでは家族が日本に滞在できる場合があります。

  • 特定技能1号取得前から、すでに家族が別の在留資格で日本に滞在している場合
  • 配偶者が就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)を独自に取得している場合
  • 子どもが留学の在留資格で日本の学校に通っている場合

重要なのは、特定技能1号保持者の「家族」としてではなく、家族それぞれが独立した在留資格を持っている必要があるという点です。

特定技能2号なら家族帯同が可能

一方、特定技能2号では配偶者および子どもの帯同が認められています。特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人材を対象としており、在留期間の更新に上限がないなど、1号とは大きく異なる制度設計となっています。

帯同できる家族の範囲

特定技能2号保持者が呼び寄せられる家族は、以下に限定されています。

  • 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)
  • 子ども(実子または養子)

父母や兄弟姉妹は対象外となります。また、事実婚のパートナーについては認められませんので、注意が必要です。

家族の在留資格は「家族滞在」

特定技能2号保持者の配偶者や子どもが取得する在留資格は「家族滞在」となります。家族滞在の在留資格では、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。

家族滞在の在留期間は、特定技能2号保持者本人の在留期間を超えない範囲で決定されます。

特定技能2号の対象分野と取得要件

特定技能で家族を帯同したい場合、2号への移行が現実的な選択肢となります。ここでは、2号の対象分野と取得要件を整理します。

特定技能2号の対象分野(2024年現在)

2023年の制度改正により、特定技能2号の対象分野は大幅に拡大されました。現在、以下の11分野で2号の取得が可能です。

  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

介護分野のみ、介護福祉士の国家資格取得による「介護」の在留資格へのルートがあるため、特定技能2号の対象外となっています。

特定技能2号への移行要件

特定技能2号に移行するためには、各分野で定められた技能試験に合格する必要があります。また、多くの分野では一定期間の実務経験も求められます。

具体的な要件は分野ごとに異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。

  • 分野別の2号技能評価試験への合格
  • 監督者・班長としての実務経験(分野により異なる)
  • 建設分野では建設キャリアアップシステムへの登録と一定のレベル達成

受入機関・登録支援機関として押さえておくべきポイント

外国人材の採用・支援に携わる立場として、特定技能と家族帯同に関して把握しておくべき実務上のポイントをまとめます。

採用面接時の説明責任

特定技能1号での採用時には、家族帯同ができないことを明確に説明しておくことが重要です。母国に家族を残して来日する外国人にとって、これは非常に重要な情報です。入社後のトラブルを避けるためにも、事前の丁寧な説明を心がけてください。

2号移行のキャリアパス提示

長期的に活躍してほしい人材に対しては、特定技能2号への移行によって家族帯同が可能になることを伝え、キャリアパスを明示することが定着率向上につながります。2号技能評価試験の受験支援や、実務経験を積める環境の整備も検討してください。

家族帯同に関する相談対応

登録支援機関として支援を行う際、家族に関する相談を受けることは少なくありません。制度上の制限を正確に伝えつつ、将来的な選択肢についても情報提供できるよう準備しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

特定技能における家族帯同について、要点を整理します。

  • 特定技能1号では原則として家族帯同は認められない
  • 特定技能2号では配偶者と子どもの帯同が可能(家族滞在の在留資格)
  • 2号は現在11分野で取得可能であり、各分野の技能試験合格が必要
  • 受入機関は採用時に家族帯同の制限を明確に説明すべき
  • 2号へのキャリアパス提示が人材定着に効果的

特定技能制度は今後も改正が予想される分野です。最新情報を常に確認しながら、外国人材とそのご家族にとって最善の選択ができるよう支援を行っていきましょう。

家族帯同や在留資格に関するご不明点がございましたら、専門家へのご相談をおすすめします。

 

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