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特定技能の在留期間・更新回数まとめ

特定技能の在留期間・更新回数まとめ|受入機関が知っておくべき基礎知識

特定技能外国人を受け入れる際、在留期間や更新手続きについて正確に把握しておくことは、受入機関にとって非常に重要です。在留期間の管理を怠ると、不法滞在のリスクや業務への支障が生じる可能性があります。

この記事では、特定技能の在留期間について、1号と2号の違いや更新回数の制限、実務上の注意点まで詳しく解説します。登録支援機関の担当者の方も、ぜひ参考にしてください。

特定技能1号の在留期間と更新の仕組み

1回の許可で得られる在留期間

特定技能1号の在留期間は、どの期間が付与されるかは、入国管理局の審査によって決定されますが、初回申請時は1年が多い傾向にあります。

在留期間の決定には、受入機関の経営状況や過去の届出履歴、外国人本人の在留状況なども考慮されます。継続的に適正な受入れを行っている機関であれば、1年の在留期間が認められやすくなります。

通算5年の上限がある点に注意

特定技能1号で最も重要なポイントは、通算で5年という上限が設けられていることです。これは更新回数に制限があるわけではなく、日本国内で特定技能1号として在留できる期間の合計が5年までという意味です。

例えば、1年の在留期間で5回更新すれば5年に達します。6か月の期間であれば10回の更新で上限となります。この5年には、一時帰国していた期間は含まれませんが、転職して別の受入機関で働いた期間は通算されます。

  • 通算5年は「特定技能1号」としての合計在留期間
  • 転職しても通算期間はリセットされない
  • 一時帰国期間は通算に含まれない
  • 他の在留資格で在留していた期間は含まれない

特定技能2号の在留期間と将来性

2号には在留期間の上限がない

特定技能2号は、1号とは異なり在留期間の通算上限がありません。1回の許可で付与される期間は「3年」「1年」「6か月」のいずれかで、1号よりも長い3年の期間が設定されています。

更新回数にも制限がないため、要件を満たし続ける限り、日本で長期的に就労を続けることが可能です。2023年の制度改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、現在は介護を除く11分野で2号への移行が認められています。

永住許可への道も開ける

特定技能2号で長期間在留を続けることで、将来的に永住許可申請の可能性も出てきます。永住許可の要件である「10年以上の在留」のうち、就労資格での在留が5年以上必要とされていますが、特定技能2号はこの要件を満たす在留資格です。

また、特定技能2号では家族の帯同も認められます。配偶者や子どもに「家族滞在」の在留資格が付与されるため、外国人材にとって日本での生活基盤を築きやすい制度となっています。

在留期間更新の手続きと必要書類

更新申請のタイミング

特定技能の在留期間更新許可申請は、在留期間が満了する日の3か月前から受け付けています。審査には通常2週間から1か月程度かかりますので、余裕を持って申請することをお勧めします。

繁忙期や書類に不備がある場合は、審査期間が長引くこともあります。在留期限の直前に申請すると、結果が出る前に期限を迎えてしまう可能性があるため、できれば2か月前には申請を完了させておくと安心です。

主な必要書類

更新申請には、以下のような書類が必要となります。受入機関側で準備する書類も多いため、早めの対応が求められます。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 雇用条件書の写し
  • 受入機関の登記事項証明書
  • 決算書類(直近年度)
  • 社会保険料・税金の納付証明書
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出書

受入機関が注意すべき実務上のポイント

在留期間の一元管理を徹底する

複数の特定技能外国人を受け入れている場合、それぞれの在留期限を確実に管理する仕組みが必要です。エクセルやクラウドツールで一覧表を作成し、期限の3か月前にはアラートが出るよう設定しておくと、更新漏れを防げます。

登録支援機関に支援を委託している場合でも、在留期間の管理責任は最終的に受入機関にあります。支援機関と連携しながら、ダブルチェック体制を構築することが重要です。

届出義務の履行が更新に影響する

特定技能制度では、受入機関に対して四半期ごとの定期届出が義務付けられています。この届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりすると、次回の在留期間更新審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

届出内容には、外国人の受入れ状況、活動状況、支援実施状況などが含まれます。日頃から正確な記録を残し、期限内に届出を行うことで、更新手続きもスムーズに進みます。

1号から2号への移行を見据えた計画

特定技能1号の通算5年という上限を踏まえ、優秀な人材については早い段階から2号への移行を検討することをお勧めします。2号への移行には、各分野で定められた技能試験への合格が必要です。

試験の実施時期や受験要件を確認し、外国人本人のキャリアプランと合わせて計画的に準備を進めましょう。長期的な人材確保の観点からも、2号移行のサポートは受入機関にとってメリットがあります。

まとめ:在留期間管理は受入機関の重要な責務

特定技能の在留期間は、1号が通算5年まで、2号は上限なしという大きな違いがあります。適切な期間管理と計画的な更新手続きを行うことで、外国人材の安定した就労を実現できます。

受入機関として、特定技能の在留期間に関するルールを正しく理解し、届出義務を確実に履行することが、円滑な更新審査につながります。不明点があれば、専門家への相談も検討してください。

 

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