特定技能とは?制度の基本から実務のポイントまでわかりやすく解説
「特定技能とは何か」「技能実習との違いは?」「自社で受け入れるには何が必要?」——外国人材の採用を検討している企業担当者の方から、こうしたご質問を日々いただきます。
本記事では、特定技能制度の基本的な仕組みから、受入機関・登録支援機関の担当者が押さえておくべき実務上のポイントまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
特定技能とは?制度の概要と創設の背景
特定技能とは、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。一定の専門性・技能を持つ外国人を、即戦力として受け入れることを目的としています。
従来の技能実習制度が「国際貢献」を目的としていたのに対し、特定技能は明確に「労働力の確保」を目的として設計されました。この点が制度の大きな特徴であり、企業にとっても外国人材にとっても、より実態に即した働き方が可能になっています。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。それぞれの特徴を整理しておきましょう。
- 特定技能1号:在留期間は通算5年まで。家族の帯同は原則不可。受入機関または登録支援機関による支援が必須。
- 特定技能2号:在留期間の更新に上限なし。家族の帯同が可能。支援義務なし。より熟練した技能が求められる。
2023年の制度改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。これにより、長期的なキャリア形成を見据えた外国人材の採用がしやすくなっています。
対象となる産業分野
特定技能1号は、以下の16分野で受け入れが認められています(2024年現在)。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
分野ごとに試験内容や必要な要件が異なりますので、自社がどの分野に該当するかを事前に確認しておくことが重要です。
受入機関が満たすべき要件
特定技能外国人を受け入れる企業は「受入機関(特定技能所属機関)」と呼ばれ、一定の基準を満たす必要があります。要件を満たさない場合、在留資格の申請が不許可となる可能性がありますので、事前の確認が欠かせません。
受入機関の基準
- 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
- 過去1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
- 過去5年以内に出入国管理法令等に関する一定の不正行為がないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、備え置くこと
- 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと
特に「労働関係法令の遵守」については、残業代の未払いや36協定の未届出など、意図せず違反状態となっているケースも見受けられます。受入れを検討する際は、自社の労務管理体制を改めて点検されることをおすすめします。
雇用契約の要件
特定技能外国人との雇用契約は、日本人と同等以上の報酬水準であることが求められます。具体的には、同じ業務に従事する日本人従業員と比較して、差別的な待遇がないことを説明できるようにしておく必要があります。
また、フルタイムでの雇用が原則となり、派遣形態は農業・漁業分野を除き認められていません。
支援計画と登録支援機関の役割
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入機関には「1号特定技能外国人支援計画」の策定・実施が義務付けられています。この支援業務は自社で行うことも可能ですが、多くの企業が「登録支援機関」に委託しています。
支援計画に含まれる内容
- 入国前の事前ガイダンス(対面またはオンラインで実施)
- 出入国時の空港等への送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応(母国語対応が必要)
- 日本人との交流促進に係る支援
- 転職支援(受入機関の都合による離職の場合)
- 定期的な面談の実施と行政機関への通報
これらの支援を適切に行わない場合、受入機関としての適格性を欠くと判断され、以後の受入れができなくなる可能性もあります。
登録支援機関を選ぶポイント
登録支援機関に支援業務を委託する場合、以下の点を確認されるとよいでしょう。
- 対応可能な言語の範囲(受け入れる外国人の母国語に対応できるか)
- 過去の支援実績と専門分野
- 定期面談や相談対応の体制
- 費用の内訳と契約内容の透明性
- 行政書士等の専門家との連携体制
登録支援機関は出入国在留管理庁のウェブサイトで一覧が公開されていますので、複数の機関を比較検討されることをおすすめします。
在留資格申請の流れと必要書類
特定技能の在留資格を取得するには、出入国在留管理局への申請が必要です。海外から新たに呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内で在留資格を変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 受入機関の登記事項証明書・決算書類
- 技能試験・日本語試験の合格証明書(または技能実習2号修了証明)
- 納税証明書・社会保険の加入状況を証する書類
分野や申請人の状況によって追加書類が求められることも多く、書類の不備により審査が長期化するケースも少なくありません。スムーズな許可取得のためには、申請前の入念な準備が重要です。
特定技能とは、企業と外国人の双方にメリットのある制度
ここまで解説してきたように、特定技能とは即戦力となる外国人材を合法的に雇用できる制度であり、適切に運用すれば、人手不足の解消と多様な職場づくりの両立が可能です。
一方で、法令遵守や支援体制の整備など、受入機関に求められる責任も少なくありません。制度を正しく理解し、専門家のサポートも活用しながら、適正な受入れを進めていただければと思います。
特定技能の在留資格申請や受入体制の整備について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。