経営業務管理責任者の要件を徹底解説

経営業務管理責任者の要件を徹底解説

建設業許可を取得する際、多くの起業家が最初につまずくのが「経営業務管理責任者」の要件です。この経営業務管理責任者の要件は建設業法で厳格に定められており、適切な理解なくして建設業許可は取得できません。

大阪市で建設業を始める起業家の皆様に向けて、経営業務管理責任者の要件について実務経験豊富な行政書士が分かりやすく解説いたします。

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者(略称:経管)とは、建設業者が適正な営業を行うために必要とされる経営責任者のことです。建設業許可を受けるためには、必ずこの経営業務管理責任者を1名配置する必要があります。

経営業務管理責任者は単なる名義貸しではなく、実際にその建設業者の経営業務全般について総合的に管理執行する責任者として位置づけられています。そのため、一定の経験と実績が要求されるのです。

経営業務管理責任者の役割

  • 建設工事の適正な施工の確保に関する経営方針の決定
  • 営業取引上の対外的な責任者としての業務
  • 建設業に関する法令遵守の統括
  • 技術者の適正配置の管理
  • 下請契約及び資材購入契約等の業務執行の管理

経営業務管理責任者の要件詳細

経営業務管理責任者になるための要件は、令和2年の建設業法改正により大幅に見直されました。現在の要件は以下の通りです。

基本要件(いずれかを満たす必要があります)

1. 建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験(5年以上)

申請する許可業種と同一業種について、個人事業主として、または法人の常勤役員として、5年以上継続して経営業務の管理責任者としての経験を有する必要があります。

2. 建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験(6年以上)

申請する許可業種と同一業種について、経営業務を補佐する業務に従事した経験が6年以上必要です。具体的には以下のような地位が該当します:

  • 個人事業主に準ずる地位(配偶者、子等)
  • 法人の役員に次ぐ職制上の地位
  • 令第3条に規定する使用人

3. 建設業以外での役員経験(2年以上)+建設業での役員・職員経験(5年以上)

建設業以外の法人で役員経験が2年以上あり、かつ建設業の役員または職員として5年以上の経験を有する場合も要件を満たします。

起業前に許認可・融資・資金計画を一緒に整理しませんか?
▶ 起業前壁打ちを申し込む(行政書士アーチ事務所)

経営業務管理責任者要件の注意点

常勤性の要件

経営業務管理責任者は、その建設業者に常勤していることが必要です。常勤とは以下の条件を満たすことです:

  • 原則として休日その他勤務を要しない日を除き毎日勤務すること
  • 他の法人の常勤役員や個人事業主との兼業は原則として認められない
  • 住所と勤務地が著しく離れていないこと

経験年数の証明

経営業務の管理責任者としての経験は、適切な書類で証明する必要があります。主な証明書類は以下の通りです:

  • 建設業許可通知書の写し
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 確定申告書の写し(個人事業主の場合)
  • 工事請負契約書、注文書、請求書等の取引実績書類
  • 常勤性を証明する健康保険証等

経営業務管理責任者要件を満たさない場合の対策

経営業務管理責任者の要件を満たさない場合でも、以下のような方法があります。

1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者の配置

令和2年の法改正により、経営業務管理責任者に代わって、以下の体制を整備することで建設業許可を取得できるようになりました:

  • 建設業の役員経験2年以上の者を1名配置
  • 財務管理、労務管理、運営業務の経験者をそれぞれ1名以上配置など

2. M&Aや人材招聘の検討

動き出す前に許認可・融資・採用を設計することが重要です。経営業務管理責任者要件を満たす人材の採用や、既存建設業者との提携・買収なども選択肢として検討する必要があります。

この段階では、行政書士に頼むだけでなく、事業設計から一緒に考えることが成功への近道となります。許認可取得だけでなく、人材戦略、資金調達、事業計画の全体設計が必要だからです。

大阪市での建設業許可申請のポイント

大阪府知事許可と国土交通大臣許可

大阪市で建設業を営む場合、営業所の設置場所によって申請先が変わります:

  • 大阪府内のみに営業所を設置:大阪府知事許可
  • 2以上の都道府県に営業所を設置:国土交通大臣許可

申請手数料と処理期間

  • 知事許可新規申請:90,000円
  • 大臣許可新規申請:150,000円
  • 標準処理期間:30日(大阪府の場合)

財務・総務面での準備事項

建設業許可取得は経営業務管理責任者要件だけでなく、財務要件(自己資本500万円以上または預金残高証明)、技術者要件、誠実性要件、欠格要件のクリアも必要です。

特に財務面では、許可取得後の運転資金確保、社会保険加入、適切な会計処理体制の構築など、総務・経理体制の整備が不可欠です。創業時から税理士、社会保険労務士との連携体制を構築することをお勧めします。

建設業会計と法務リスク

建設業は工期が長く、前受金や材料費の立替が発生するため、キャッシュフロー管理が特に重要です。また、下請法、建設業法、労働基準法など多くの法規制があるため、法務面でのコンプライアンス体制整備も欠かせません。

まとめ

経営業務管理責任者の要件は建設業許可取得の要となる重要な要件です。5年以上の経営経験が基本となりますが、令和2年の法改正により、要件を満たさない場合の代替手段も用意されています。

重要なのは、単に許認可を取得することではなく、取得後に適正で持続可能な事業運営ができる体制を構築することです。経営業務管理責任者要件の検討と併せて、人材戦略、資金調達、法務・財務・総務体制の整備を総合的に進めることが、建設業での成功につながります。

大阪市で建設業許可を検討されている起業家の皆様は、早めに専門家にご相談いただき、事業全体の設計から始めることをお勧めします。

まず話してみましょう

動き出す前に、一度壁打ちしてください。
事業のアイデアから法律の壁まで、両面からお話しできます。

▶ 起業前壁打ちを申し込む(行政書士アーチ事務所)

上部へスクロール